1977-06-04 第80回国会 参議院 外務委員会 第17号
○立木洋君 次に、この海洋法会議の単一草案の五十三条、高度回遊性魚種についての部分ですが、ここでは沿岸国及び国民が排他的経済水域において附属規定に設けられた高度回遊性魚種を漁獲する他の諸国は排他的経済水域内及び同水域を越えて隣接する水域の双方について、これら水域におけるこれらの魚種の保存と最適利用の目標を促進するために直接にまたは適切な国際機関を通じて協力すると、適切な国際機関が存在しない地域においては
○立木洋君 次に、この海洋法会議の単一草案の五十三条、高度回遊性魚種についての部分ですが、ここでは沿岸国及び国民が排他的経済水域において附属規定に設けられた高度回遊性魚種を漁獲する他の諸国は排他的経済水域内及び同水域を越えて隣接する水域の双方について、これら水域におけるこれらの魚種の保存と最適利用の目標を促進するために直接にまたは適切な国際機関を通じて協力すると、適切な国際機関が存在しない地域においては
もう一つの問題は、スペインの問題でございますが、アメリカとスぺインとの友好条約の附属規定の中に、スぺインの領土には今後核兵器を貯蔵しないという取り決めがある、わが国も同様にすべきではないかという御主張であるわけです。
議定書の条文は四カ条から成っておりますが、実体規定は第一条にある有効期間一年ということで、あと第二条に受諾、加入の手続、第三条に効力発生に関する規定、第四条に附属規定ということになっております。
そのうちの三件は、これは平和条約の規定の中に、日本は、この平和条約発効後一年以内にこれこれの国際条約に加盟しなければならないという実は附属規定があるわけでございますが、その規定の結果といたしまして、日本はこのいろいろの国際条約、これは多数国間の国際条約でございますが、これに加盟しなければならない義務があったわけであります。
第二に、六月十九日可決されました対外援助法には、「米国は北大西洋条約機構に当る太平洋防衛機構設置を指示することを約束する」という重大な附属規定があるわけであります。そこでお伺いいたしたいことは、若しこの援助を受諾いたしますならば、将来アメリカが意図しているとろの太平洋の防衛機構に対して日本が参加することの義務を負うものであるか。
特に北大西洋條約における各連合軍の駐留地における調達の状況について、北大西洋條約の附属規定に基いて認められているところと、日本における現在の状況とがあまりにも甚だしい懸隔があり、而も先ほどは松原さんから価格の点についてお話もありましたが、私はその際にも申上げたように、日本の中小業者、特に金融難に苦しんでいる中小業者が採算を度外視して、単に資金的に繋いで行くというような観点から、非常な不利な立場に立ちはせんか
第八條は航空機の関係でございますが、航空機の気象観測につきましても、国際民間航空條約の附属規定の中にやはり観測についての規定を置いておりますので、困際條約の関連からここに船舶と同じように書き上げました。